奴隷の屈従を強いたファッショ悪法呉英淑(オ・ヨンスク):「朝鮮人は我が法規に服従するか死ぬか、その何れかを選ばねばならぬ」、これは20世紀、不法極まりない方法で朝鮮を植民地にした日本帝国主義者が朝鮮人民を無残に弾圧し押さえつけようと出した強盗の論理でした。 朝鮮人民に無条件服従を強要した日帝の法規がどのようなファッショ悪法だったかは1912年に日帝が公布した朝鮮刑事令と朝鮮笞刑令だけを見てもよく分かります。 朝鮮刑事令で日帝は日本本土で施行した刑法・刑事訴訟法等12の刑事関係の法規をそのまま適用しただけでなく、朝鮮に対する植民地支配の強化に有利な条項を追加設定しました。 先ず朝鮮総督府・道知事及び憲兵に司法警察県を付与し、司法警察官は被疑者を10日間拘束出来る人身拘束権とそれに対する尋問権まで与える事により朝鮮人民を時間と場所に係わりなく思うままに逮捕・拘禁出来るようにしました。この悪法により日帝が朝鮮人民を検挙・投獄した数は1912年に13500件以上だったのが1918年には142000件を上回りました。 日帝は朝鮮笞刑令も公布して朝鮮人民に対する弾圧に血眼になりました。笞刑は封建社会で多く使われた刑罰でした。日帝は20世紀に入って朝鮮でそれを復活させ朝鮮人民を相手に苛酷に適用しました。 朝鮮笞刑令で日帝はこの悪法を朝鮮人に限って適用すると規定し暴圧の対象が他ならぬ朝鮮人民だという事を明白にしました。12月には「笞刑は受刑者を刑具の上に俯けにさせ、両腕を左右に広げて刑具に縛り付けた後ズボンを脱がせて尻を強く打つ。打つ時泣き喚く惧れがある時は水に濡らした布切れで口を塞ぐ」と笞刑執行の方法まで規定しました。 このように日帝が朝鮮人民の無条件服従を強要した日本の法規というのは一言で言って、朝鮮人民から人間が当然持つべき権利を皆奪い取り専ら奴隷の屈従だけを強いたファッショ悪法でした。 幾ら歳月が経っても朝鮮人民の胸に深く刻まれている日本の反人倫の野蛮行為の歴史は絶対に消す事も覆い隠す事も出来ず、朝鮮人身を植民地奴隷にしあらゆる不幸と苦痛を強いた日本帝国主義者の罪は必ず徹底的に計算されるべきでしょう。 (世界と朝鮮―史実) 2023.03.16 サイト音声の聞き書き
「朝鮮刑事令」、「笞罪(ちざい)、笞刑(ちけい)」 -- Wikipedia
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