児童の権利保障法

人々は人権について言う時、児童の権利を筆頭に挙げています。それは児童の権利保護が国と民族の発展、世界の未来に関わる極めて重要なことだからです。

朝鮮では、児童を重視し、その権利と利益を優先的に保障することを国家の変わらない政策としています。これは児童の権利保障法を通じてもよく分かります。

児童の権利保障法の第8条は、国家は「一番よいものを子供に!」と言う原則によって児童の健康と教育、生活に必要な一切のものを一番よいもので、優先的に保障するようにすると規定しています。

第23条は、児童は全般的12年制義務教育を受ける権利を持つ、全般的12年制義務教育は無料で実施する、と規定しています。

第31条は、父母、または後見人の介護を受けられない児童は育児院と愛育院、学院で国家の負担で育てると規定しています。

どの地方にも育児院と愛育院が立派に建てられています。どこでも学びの校庭が門を開いて子供を待っており、至る所に学生少年宮殿と少年団キャンプ場、学生少年会館など課外教育施設があります。

社会科学院法律研究所カン・チョルナム主任のお話です。

「朝鮮民主主義人民共和国児童の権利保障法は、児童の権利保障制度をさらに発展させ、社会生活、教育、保健医療、家庭、司法分野など各分野で児童の権利と利益を最大限保障するのに役立っています。児童の権利保障法には、国が児童の成長と発達に常に深い関心を向け、すべての児童が自分の権利を思う存分行使し、この世に羨むものなく幸せに育つよう配慮の限りを尽くすと規定されています」

このように、児童の権利保障法により、朝鮮では児童の権利が法律的に徹底的に保証され、子供たちは未来の主人公として元気に育っています。

(政治―その他)

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(2019年以前に撮影)

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Last-modified: 2022-12-25 (日) 20:44:37