児童の権利保障法人々は人権について言う時、児童の権利を筆頭に挙げています。それは児童の権利保護が国と民族の発展、世界の未来に関わる極めて重要なことだからです。 朝鮮では、児童を重視し、その権利と利益を優先的に保障することを国家の変わらない政策としています。これは児童の権利保障法を通じてもよく分かります。 児童の権利保障法の第8条は、国家は「一番よいものを子供に!」と言う原則によって児童の健康と教育、生活に必要な一切のものを一番よいもので、優先的に保障するようにすると規定しています。 第23条は、児童は全般的12年制義務教育を受ける権利を持つ、全般的12年制義務教育は無料で実施する、と規定しています。 第31条は、父母、または後見人の介護を受けられない児童は育児院と愛育院、学院で国家の負担で育てると規定しています。 どの地方にも育児院と愛育院が立派に建てられています。どこでも学びの校庭が門を開いて子供を待っており、至る所に学生少年宮殿と少年団キャンプ場、学生少年会館など課外教育施設があります。 社会科学院法律研究所のカン・チョルナム主任のお話です。
このように、児童の権利保障法により、朝鮮では児童の権利が法律的に徹底的に保証され、子供たちは未来の主人公として元気に育っています。 (政治―その他) (2019年以前に撮影) 2022.12.24の記事
共和国での幼児保育教育制度、共和国の幼児保育教育制度、現実から見る児童権利、朝鮮民主主義人民共和国幼児保育教育法、次の世代のための法典、幼児保育・教育の国家的施策(1)、幼児保育・教育法、12年制義務教育の第一歩、「園芸師」、児童の権利保護
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