朝鮮民主主義人民共和国の公民は無料で治療を受ける権利を持ち、この権利は社会主義憲法と人民保健法によって法的に裏打ちされています。この権利は、全般的無料治療制度などの人民的な施策によって、見事に実現しています。
朝鮮での無料治療制度は、チュチェ36(1947)年、社会保険法によって労働者、事務員とその扶養家族から先に実施されました。
祖国解放戦争最中のチュチェ42(1953)年1月1日から、治療の対象に制限のない全般的無料治療制度が実施され、チュチェ49(1960)年から完全かつ全般的な無料治療制度が実施されました。
都市と農村、漁村と僻村にいたるまで、勤労者の住む全てのところに治療機関と医療従事者がいて、先進的な医療ケアシステムである医師区域担当制度が実施されています。
勤労者は予防治療を受け、診察と薬、入院と療養、助産、補綴、矯正器具、入院中の食事を無料で保障されるのはもとより、療養治療のための往復の旅費まで国家が負担しています。
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