朝鮮民主主義人民共和国幼児保育教育法はチュチェ65年(1976)4月29日、朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第5期第6回会議で採択されました。この法に『朝鮮民主主義人民共和国は全ての子供を託児所と幼稚園で国家と社会の負担で育てる』と明白に規定されています。
幼児保育教育法は産まれた時から学校に入る前までの全ての子供達が、託児所と幼稚園で科学的な衛生・栄養管理と立派な教育を受けながら育つようにして、精神・道徳の面で健全で発達した知能と丈夫な体を持つ人間に準備させるための法典です。
朝鮮で子供達への国家と社会の恩恵は親の職業に関係無く完全且つ平等に施されています。
幼児保育教育法の第7条には次のように明記されています。
朝鮮民主主義人民共和国は全ての子供が最も立派な近代的な保育教育の条件下で、世に羨むもの無く幸せに育つようあらゆる配慮を施す
託児所と幼稚園では集団保育と衛生防疫の規範通りにクリーンな生活環境を保ち、栄養基準に合わせて子供達に色々な主食と間食を十分食べさせています。これと共に充実した医療ケア・幼児の保育の科学化の絶え間無い発展を促しています。
幼稚園では主として子供達に教養を身に付けさせ、多方面に亘る知能の発達・豊かな情緒と芸術の才能・丈夫な体力を育む為の教育を段階別に行なっています。別けても1年間の就学前義務教育期間に標準語・字の書き方・数字の数え方等、学校教育を円満に受けられる準備をさせています。
幼児保育教育法にはまた、三つ子に衣服と布団・1年分の乳製品を無料で供給し学校に入る年齢になるまで養育補助金を支払い、子供と母親には担当医を付けてその健康を責任的に顧みるという内容も明文化されています。
朝鮮の子供達は国家の幼児保育教育制度の下、立派な造りの託児所と幼稚園、育児院と愛育院で健康で文化的に、そして元気に育っています。
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