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*古朝鮮の成文法「犯禁8条」 [#sdb2d117]
「''犯禁8条''」は朝鮮初の奴隷制国家、''古朝鮮''の成文法です。犯禁というのは禁制を犯す、という意味です。古朝鮮の成文法「犯禁8条」は主に犯罪と刑罰について規定付けた法ですが、これには民法制度も含まれています。

''社会科学院歴史研究所''の研究室主任、博士、助教授の''クォン・スンアン''さんのお話です。
>「『犯禁8条』はその八つの条文の中で三つだけが今に伝えられています。第一に、人を殺した者は即時死刑に処し、第二に、他人に傷を負わせた者は穀物で補償すべし、第三に、他人の物を盗んだ者は男であれ、女であれ関係なく盗まれた者の奴婢になり、もし罪を免れるためには50万のお金を出すべし、などなどと規定されています。このように『犯禁8条』は奴隷主を一方にし、奴隷と平民を他方にする両階級の敵対的対立と闘争が社会関係で基本となっていた古朝鮮時代の社会をそのまま反映した朝鮮民族の貴重な文化財です」

一般的に奴隷制国家の法では害を及ぼした者に対等な報復を加える「''同害報復''」の原則が適用されました。ところが「犯禁8条」ではこの原則が適用されず、損害を穀物で補償することになっています。

これは古朝鮮の成文法「犯禁8条」が当時としてはかなり発達した法であったことをそのまま見せています。

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RIGHT:'''2016年の記事'''
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//*古朝鮮の成文法「犯禁8条」2
//(文化―歴史 2022.08.08)
「''犯禁8条''」は朝鮮初の奴隷制国家である古朝鮮の成文法です。犯禁というのは禁制を犯す、という意味です。この成文法には奴隷所有者の要求と利益が反映されています。

''社会科学院歴史研究所''の研究室主任、博士、助教授の''クォン・スンアン''さんのお話です。
>「『犯禁8条』はその八つの条文のうち、三つの条文だけが今に伝えられています。第一に、人を殺した者は即時死刑に処し、第二に、他人に傷を負わせた者は穀物で補償すべし、第三に、他人の物を盗んだ者は男であれ、女であれ関係なく盗まれた者の奴婢になり、もし罪を免れるためには50万のお金を出すべし、となっています。このように『犯禁8条』は奴隷主を一方にし、奴隷と平民を他方にする両階級の敵対的対立と闘争が社会関係で基本となっていた古朝鮮時代の社会の現実をそのまま反映した朝鮮民族の文化財です」

一般的に奴隷制国家の法では被害者が受けたのと同じ害を加害者側に加える制裁、つまりタリオ、「同害復讐」の原則が適用されました。ところが「犯禁8条」ではこの原則が適用されず、損害を穀物で補償することになっています。

これは古朝鮮の成文法である「犯禁8条」が、当時としてはかなり発達した法であったことを見せています。

(文化―歴史)

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RIGHT:'''2022.08.08の記事'''
LEFT:[[古朝鮮]]、[[朝鮮の古代国家]]、[[朝鮮初の国家、古朝鮮]]
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