朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議法令

朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法の一部内容を修正補足することについて。

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議は朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法の一部内容を次のように修正補足する事に決定する。

  1. 序文で「金日成同志と金正日同志の偉大な思想と指導の業績は朝鮮革命の万年の富であり、朝鮮民主主義人民共和国繁栄の為の基本的保障である」を、「金日成同志と金正日同志の偉大な思想と指導の業績は朝鮮革命の万年の富、朝鮮民主主義人民共和国の繁栄の為の基本的保障であり、金日成同志と金正日同志が生前の姿でいる錦繍山(クムスサン)太陽宮殿は、指導者を永遠に輝かす『大記念碑』、朝鮮民族皆の尊厳のシンボル、永遠の聖地である」に修正補足する。
  2. 第3章「文化」で、第45条「国家は一年間の就学前義務教育を含む全般的11年生義務教育を、最新科学技術発展の趨勢と社会主義建設の現実的要請に即して高いレベルで発展させる」を、「国家は一年間の就学前義務教育を含む全般的12年生義務教育を最新科学技術発展の趨勢と社会主義建設の現実的要請に即して高いレベルで発展させる」に修正補足する。

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議 主体102年(2013年)4月1日 平壌

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議法令

朝鮮民主主義人民共和国錦繍山太陽宮殿法を制定することについて。

偉大な金日成同志と金正日同志が生前の姿でいる錦繍山太陽宮殿は、朝鮮民族皆の永遠の太陽の聖地である。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議は錦繍山太陽宮殿を『金日成・金正日朝鮮』を象徴し、指導者を永遠に輝かす為の『大記念碑』に永久保存し輝かす為に次の様に決定する。

  1. 朝鮮民主主義人民共和国錦繍山太陽宮殿法を採択する。
  2. 朝鮮民主主義人民共和国内閣と関係機関はこの方を執行する為の実務的対策を講じる

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議 主体102年(2013年)4月1日 平壌

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議法令

自衛の核保有国の地位を更に強固にする為に。

朝鮮民主主義人民共和国は如何なる侵略勢力も一撃の下に撃退し、社会主義制度をしっかり守り人民の幸せな生活を確固と保障出来る堂々たる核保有国である。正義の自主的な核武力を有する事により共和国は、外部勢力のあらゆる侵略と干渉を受けて来た受難の歴史に永遠に終止符を打ち、誰も手出し出来ないチュチェの社会主義強国として世界に光を放つ様になった。朝鮮民主主義人民共和国最高会議は核保有国の地位を更に固めるため次の様に決定する。

  1. 朝鮮民主主義人民共和国の核兵器は共和国に対するアメリカの持続的に加増する敵視政策と核脅威に対応して止むを得ず保有した正当な防衛手段である。
  2. 朝鮮民主主義人民共和国の欠く武力は世界の非核化が実現するまで共和国に対する侵略と攻撃を抑止・撃退し、侵略の本拠地に対する殲滅的な報復打撃を加える為の物である。
  3. 朝鮮民主主義人民共和国は加増する敵対勢力の侵略と攻撃の危険の重大さに対応して、核抑止力と核報復の打撃力を質・量共に強化する為の実際の対策を講じる。
  4. 朝鮮民主主義人民共和国の核兵器は敵対的な他の核保有国が共和国を侵略し攻撃する場合、それを撃退し報復打撃を加える為の朝鮮人民軍最高司令官の最終的命令によってのみ使用できる。
  5. 朝鮮民主主義人民共和国は敵対的な核保有国と結託して共和国に反対する侵略行為や攻撃行為に加担しない限り、非核国家に対して核兵器を使用したり核兵器で威嚇したりしない。
  6. 朝鮮民主主義人民共和国は核兵器の安全な保管管理・核実験の安全性の保障に関する規定を厳しく遵守する。
  7. 朝鮮民主主義人民共和国は核兵器やその技術・兵器系核物質が不法に漏出しないよう、徹底的に保障する為の保管管理システムと秩序を立てる。
  8. 朝鮮民主主義人民共和国は敵対的な核保有国との敵対関係が解消するに伴い、相互尊重と平等の原則で核拡散防止と核物質の安全な管理の為の国際的な努力に協力する。
  9. 朝鮮民主主義人民共和国は核戦争の危険を解消し、究極は核兵器の無い世界を建設する為に戦い、核軍備競争に反対し核軍縮のための国際的な努力を極力支持する。
  10. 関係機関はこの法令を執行する為の実務的対策を徹底的に講じるべきだ。

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議 主体102年(2013年)4月1日 平壌

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議法令

朝鮮民主主義人民共和国宇宙開発法を採択する事について。

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議は次の様に決定する。

  1. 朝鮮民主主義人民共和国宇宙開発法を採択する。
  2. 朝鮮民主主義人民共和国内閣と関係機関はこの方を執行する為の実務的対策を講じる。

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議 主体102年(2013年)4月1日 平壌

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議決定

朝鮮民主主義人民共和国国家宇宙開発局を設置することについて。

朝鮮民主主義人民共和国は堂々たる人工衛星政策及び打ち上げ国である。合法的で平和な宇宙開発の権利を行使して我が国を世界的な宇宙強国に建設するのは、朝鮮民主主義人民共和国の揺るぎ無い立場である。朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議は国の宇宙科学技術を飛躍的に発展させ、経済建設を促して人民生活を向上させ、共和国の全ての宇宙活動を統一的に指導管理する為次の様に決定する。

  1. 朝鮮民主主義人民共和国国家宇宙開発局を設置する。
  2. 国家宇宙開発局は宇宙開発計画の作成と実行、宇宙開発事業に対する監督と統制を統一的に指導管理する国家の中央指導機関である。
  3. 朝鮮民主主義人民共和国内閣と関係機関はこの決定を執行する為の実務的対策を講ずる。

朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議 主体102年(2013年)4月1日 平壌

朝鮮の声放送ニュース抜粋(聞き書き)

「朝鮮の声放送」ニュース抜粋(短波放送聞き書き)


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